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業務委託契約について (重要事項説明)


業務委託(委任)については、近年フリーランスの増加と共に、起業と個人との仕事を簡便につなぐ契約スタイルです。 雇用するには、求人募集(広告)、応募者のスクリーニング、面接・選考、入社手続き、労務管理などが必要ですが、業務委託(委任)については、これらの手続きが不要で、社会保険の負担も無く、必要な企業にとって重要な労働力となっています。

ところが、業務委託(委任)の普及に伴い、法的理解がなされない状況下で、業務委託(委任)を出す発注者(企業など)と受託(受任)し仕事をする側(フリーランサー・代行業者)との間で、不適切な関係性で運用されるケースが増えています。 本来、業務委託(委任)は雇用契約・労働契約ではありません。

つまり、発注者(企業など)は、受託(受任)側に対して、その仕事への監督管路や指揮命令の配下に置く事は労働基準法により違法となります。 また、勤務時間と称し時間の拘束、活動場所を指定することも、雇用契約・労働契約では普通ですが、業務委託(委任)契約では、存在しません。更に、委託業務の具体的な内容については、その権利により拒否する事が可能です。

更に、受託(受任)側は、ほかの受任者を立てて仕事をすることも可能です。

以上のように、業務委託(委任)は、雇用契約・労働契約とは完全に異なる為、委託(委任)元・委託先(受託)先ともが、コンプライアンス遵守の必要がございます。 もし、上記の事項を逸脱する状況が認められる場合は、偽装委託として罰せられ、公表されることも御座いますので、理解した上での運用をしなければなりません。

弊社では、こうした問題を未然に防ぐため、契約前の重要事項説明書をご準備しておりますので、ご契約の際にご理解をお願い致します

株式会社メディケアプロモーション
代表取締役社長  福永直人


 


   
 

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